登記、在留資格から、オフィス探しまで、外国企業のビジネス立ち上げについてご相談ください。


大阪外国企業誘致センター O-BIC



  • 標準
  • 大
  • 最大


HOME > 設立の手続き > 会計と税金

設立の手続き|大阪でのスタートアップ

会計と税金

1. 届出
(1) 届出と選択

会社設立の際に必要な税務署等への提出書類と提出期限は以下の通りです。

税務署への届出 提出期限
1. 法人設立届出書
  • 定款等の写し
  • 登記簿謄本
設立の日以後2ヶ月以内
2. 外国普通法人となった届出書 該当した日以後2ヶ月以内
3. 青色申告の承認申請届出書 設立の日以後3ヶ月を経過した日と、その事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日
4. 申告期限の延長の特例申請書 適用事業年度終了の日
5. 給与支払事務所等の開設届 開設の日から1ヶ月以内
6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 10人以下の従業員を雇用する事業所で納期の特例を希望するとき
7. 減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
8. 棚卸資産の評価方法の届出書 同上
市町村民税(府税事務所) 提出期限
1. 事業開始等届出書
  • 定款等の写し
  • 登記簿謄本
事業開始の日から15日以内
2. 申告期限の延長の特例の申請書 上記4と同じ
このページのトップへ戻る
2. 青色申告と帳簿の作成
(1) 青色申告制度

青色申告をする事によって欠損金の翌期への繰越や(租税特別措置法上の)特別償却など様々な特典が与えられていますので、現在多くの企業が青色申告を行っています。

(2) 青色申告の承認申請

新設の企業が青色申告を選択しようとする場合には、設立後3ヶ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに管轄の税務署に対して青色申告の承認申請を行わなければなりません。

(3) 帳簿の作成とその保存

青色申告制度の下では、一切の取引に付き複式簿記の原則に従って、整然とかつ明瞭に記録した必要な帳簿類(日本円での記録を要する)を備え、それらの帳簿書類を7年間は日本オフィスにおいて保存しなければなりません。

(4) 日本円ベースの記帳

往々にして、該当する為替相場を基に、日本円での取引が海外通貨に換算されて記帳される事があります。そして、年末に、日本での税金報告の為に、海外通貨ベースで作成された財務諸表を再度日本円に換算するという事があります。これによって、累積的な外貨換算差異が日本円ベースの財務諸表で認識される事になります。

しかしながら、その様な海外通貨ベースの記帳や一度海外通貨ベースで作成した財務諸表を再度日本円に換算するということは、日本の税法上認められていません。日本で事業を展開している限り、通貨は日本円でなくてはならず、日本円ベースの記帳が義務付けられています。

(5) 日本の会計基準と他の会計基準

記帳や記録は日本の会計基準に従って作成されなければなりません。もし、US 会計基準やIFRSの様な他の基準を採用したならば、基準間での適切な調整を行い、その調整の裏付となる資料を日本で保管しなくてはなりません。

日本の会計基準と他の基準との間に大きな違いはありませんが、外国事業者が日本で事業を始める場合の典型的な違いは以下のとおりです。

  1. 減価償却費計算の為の耐用年数
  2. 固定資産の計上基準に関する規定
  3. リース会計
  4. 未消化の有給休暇にかかる費用
  5. 繰延税金
(6) 会計ソフト

海外の会計パッケージシステムは、通常、消費税を正確に処理する事が出来ません。その場合、事業者は、全ての取引について消費税を分けるという追加的な作業が必要となります。

一方、日本の会計パッケージシステムは自動的に消費税を分けて計算し、消費税の分析と調整を行います。

一般的には、日本の会計ソフトを使用する方が、記帳も納税申告準備も円滑に進むと考えます。

このページのトップへ戻る
3. 申告制度(税金の申告と納付)
法人税の中間申告 事業年度の最初の6ヶ月終了時から2ヶ月以内 税務署
消費税の中間申告 税務署
住民税・事業税の中間申告 地方税事務所
法人税の確定申告注1 事業年度終了時から2ヶ月以内 税務署
消費税の確定申告 税務署
住民税・事業税の確定申告注1 地方税事務所
償却資産申告書 1月31日 地方税事務所
  • 注1 期限の延長届を出していれば、事業年度終了時から3ヶ月以内が申告期限となります。
このページのトップへ戻る
4. 消費税
(1) 概要

消費税は、金融取引、資本取引、医療、福祉及び教育の一部を除き、ほとんど全ての国内取引や外国貨物(輸入取引)を課税対象として、5%の税率で課税される間接税です。納付税額の一般的な計算式は次のとおりです。

納付税額の一般的な計算式

仕入税額控除の適用を受けるには、その課税期間の税額の控除に関する帳簿、及び請求書等の保存があることが必要です。

(2) 課税事業者の選択届提出時期

(i) 課税事業者の選択

基準期間中の課税売上高が1千万円以上であれば、企業は消費税申告をしなければなりません。基準期間とはその年の事業年度の前々事業年度をいいます。

  • 資本金1千万円以上の新設法人については、その設立当初2年間について納税義務は免除されません。
  • 資本金1千万円以上である場合を除いて、新設法人は設立事業年度とその翌年は基準期間の課税売上高が無いので免税となります。しかし、新設法人は設立当初2年間について仮払消費税が仮受消費税より多額であった場合でも、還付申告ができないこととなり、不利となる場合があります。このような場合、会社は設立当初2年間についても課税業者となることを選択することができます。また、平成22年度税制改正において、調整対象固定資産(棚卸資産を除く100万円以上の固定資産)を購入した場合、購入年を含む3年間は免税事業者にはなれず、簡易課税の適用も受けられないケ-スがありますので、設立の際は専門家へのご相談をお勧めいたします。

一般的に言えば、企業が設立当初1、2年の間に多額の投資をする場合などは、課税業者の選択をした方が消費税の還付申告を行えることになり有利といえるでしょう。消費税の還付申告に掛かるコストと還付額とを比較考慮する必要もあります。

(ii) 届出の時期

資本金が1千万円未満の新設法人が課税業者の選択をするときは、設立後、最初の事業年度の終了の日までに届出をしなければなりません。

(3) 中間申告

1ヶ月ベース、3ヶ月ベースや半年ベースでの消費税の中間申告が必要な場合があります。

このページのトップへ戻る
5. 当期純損失

設立したばかりの会社にとって、設立当初から利益を生じる事はあまり無いと言えるでしょう。法人税法には、青色申告をしている会社は当該事業年度の所得が欠損金額となった場合は、欠損金額に相当する金額は事後の7年間に繰り越す事が出来るという規定があります。

このページのトップへ戻る
6. 監査の必要性

日本においては、企業の事業年度終了後、3ヶ月以内に定時株主総会を召集する必要があります。そこで、企業の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表)につき定時株主総会で株主の承認を得なければなりません。

会社の規模と承認次第では、定時株主総会はペーパー上のみで開催する事も可能です。その場合、定時株主総会議事録は代理人(弁護士等)により作成されます。

新会社法の下では、非公開の中小会社において監査役を選任する事は義務付けられていません。一方、一旦監査役を選任した場合は、定款で責任が制限されていない限り、その監査役は会計に関する事だけでなく、業務に関する事まで責任を負います。会計監査に責任が制限されている場合における監査報告書の文言は以下のとおりです。

「私、監査役は○年×月△日に、(企業名)の◇年◎月▽日を期末とする貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を監査致しました。

私の意見では、(企業名)のこれらの計算書類は、法令に従い会社の財産及び損益の状況を正しく示していると認めます。」

監査報告書は法的な基準に応じて日付を入れなくてはなりません。

外部監査

中小会社(資本金が5億円未満かつ総負債額200億円未満の企業)については、外部監査(会計士による独立した監査)を強制されません。

海外の親会社が日本の中小会社となる子会社もしくは支店に対して外部監査を行いたい場合、任意の監査契約(もしくは合意に基づく限定監査契約)を親会社の監査人と日本の監査人との間で結ぶこともできます。

このページのトップへ戻る
7. 支店と会社の比較

支店と会社の税務上の比較は次の通りです。

項目 支店 会社
1. 課税所得 日本源泉の所得 全世界所得
2. 税率
(1) 法人税 30%注1 30%注1
(2) 事業税注2
  地方法人特別税注3
5.3%注4
4.293%注5
5.3%注4
4.293%注5
(3) 法人税に対する住民税 20.5%注6 20.5%注6
(4)=(1) – (3)の合計 45.743% 45.743%
実効税率 (4)×1/(1+(2)) 41.73% 41.73%
3. 親会社の配当ないし本店への送金の取扱
(1) 源泉税 不要 20%。多くの場合租税条約により0%、5%、10%に軽減もしくは免除。
(2) 送金可能性 可能 可能
4. 本支店間ないし親子会社間の経費の付替 本店ないし親会社で支払われた支店ないし子会社の経費は、それらが特定できる限り日本へ付替可能。一般には支店の方がそのような経費の付替は容易である。会社もそのサービスを受けていることが特定できれば可能。
5. 税額控除
(1) 利子 控除可能 控除可能
(2) 日本の会社からの配当 控除不能 控除可能
6. 税務申告に添付される財務諸表 本支店合算の財務諸表 子会社のみの財務諸表
7. 会社法による法定監査 不要 以下の場合に必要
  • 資本金5億円以上、ないし
  • 負債総額200億円以上
  • 公開会社
8. 報酬
支店ないし子会社における取締役のボーナス 損金不算入(事前に届け出ればその限りでない)
なるべく取締役の数を抑える
損金不算入(事前に届け出ればその限りでない)
最低1名の取締役が必要
通常の報酬 損金算入 損金算入
9. 会計報告 子会社ほどの準拠性は不要 日本の会計原則への準拠性が求められる
  • 注1 中小企業者等の各事業年度の所得のうち、年800万円以下の金額については軽減税率の適用があります。詳しくは税務専門家にお尋ねください。
  • 注2 資本金が1億円超の会社の事業税については、外形標準課税が適用されます。その場合は、仮に課税所得がなくとも、会社の付加価値額や資本の額に対して一定の課税がなされます。詳しくは税務専門家にお尋ねください。
  • 注3 暫定措置として事業税を分離して地方法人特別税が創設されました。法人は事業税と併せて申告納付することになります。
  • 注4 提示した率は、資本金1億円以下でかつ所得金額5千万円以下の法人の最高税率です。大阪府に本店を置く製造業者には軽減税率の適用があります。詳しくは税務専門家にお尋ね下さい。
  • 注5 外形標準課税が適用されない法人の地方法人特別税額は事業税額の81%となります。事業税額と地方法人特別税額の合計額は改正前の事業税額とほぼ同額となり、納税者の税負担はほぼ変わりがありません。
  • 注6 資本金の額または出資金額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人については、軽減税率の適用があります。詳しくは税務専門家にお尋ねください。
このページのトップへ戻る
8. 我が国のIFRSへの取り組み

証券監督者国際機構(IOSCO)の一員として我が国では日本基準と国際財務報告基準(IFRS)との相違についてコンバージェンスプロジェクト(調和プロジェクト)を進めてきました。最近の12年間に、税効果、試験研究費、キャシュフローステートメント、中間連結、退職給付、資産の減損、合併・買収に関する新しい会計基準が導入されました。このような活動は会計ビックバンと呼ばれています。

2007年8月には、我が国の企業会計基準委員会(ASBJ)と国際会計基準委員会(IASB)は日本基準とIFRSとの全面共通化を合意し、IFRSとの違いを解消すると正式発表し、同年12月には、コンバージェンスに向けてのロードマップが発表されました。さらに、2009年6月には「我が国における国際会計基準の取り扱いについて(中間報告)」が発表され、以下の事項が決定されました。

  1. IFRSの将来的な強制適用を展望しながらも、当面は2010年3月期からの早期適用を認める。
  2. 強制適用については2012年を目処に検討する。
  3. 実際の強制適用は2.の後2~3年を目処とする。
  4. それまでに税法、会社法その他の法令との整合性の確保を行う。

中間報告ではさらに、強制適用のための条件として以下の事項を掲げています。

  1. IFRSの内容が公正で妥当であること
  2. 日本語訳の認知
  3. IFRSが正規の手続きを経ずにEUとかFASB等の特定国の都合により変更されないこと
  4. 作成者と監査人、投資家への十分な教育
  5. IFRSの設定やそのガバナンスへのASBJの関与
  6. XBRL(財務情報の次世代標準言語)のIFRSへの対応

議論中の典型的な例としては以下のものがあげられます。

  1. 収益認識
  2. 公正価値測定
  3. 連結方針
  4. 金融資産・負債の認識の中止
  5. 財務諸表の表示
  6. 退職給付
  7. リース
  8. 金融商品
  9. 資本と負債の開示
このページのトップへ戻る