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設立の手続き|大阪でのスタートアップ

給与と税金

1. 月給

伝統的な日本の給与制度では給与には、基本給の他、通勤手当、役職手当、資格手当、住宅手当、家族手当、昼食手当等の各種手当ても含まれます。一方外国企業は一般的に、予め年棒が確定していて、その年棒を12ヶ月で分割するといった計算方法で月給を算出しています。

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2. 賞与

日本では6月と12月に、基本給の1~3ヶ月分といった一定の半期賞与を支給するのが一般的です。外国企業は、日本人従業員に対しては、年俸を14ヶ月から16ヶ月で分割し、2~4ヶ月分を半期賞与とするなどしています。

また、固定季節賞与に加えて個人の業績に応じて特別褒賞金等を支給している会社もあります。

給与所得に対する所得税は、月給と賞与の総額に対し課税されます。

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3. 退職手当

従業員が会社を退職する場合には、会社は退職手当を支払います。退職金の金額はたいてい雇用されていた期間と月給額に基づいて決められます。

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4. 雇用費用

会社は従業員の雇用の際には、人件費として社会保険の事業主負担分についても考慮する必要があります。現行では支払報酬額の約13.5%が事業主負担となります。

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5. 年末調整

給与所得者は毎月給与から税額表(給与所得の源泉徴収税額表)に従って個人所得税の源泉徴収をされています。また、事業主は源泉徴収した所得税を、所得の支払を行った月の翌月10日までに管轄の税務署に納付すべき義務を負っています。給与所得者の正当な年税額を計算し、その年中に徴収された税額の合計額との過不足を毎年12月の給与で精算する手続きを年末調整といい、源泉徴収義務者として事業主に課せられた義務です。

源泉徴収手続きを実情に即したものにする為に給与所得者は毎年最初に給与の支払を受ける前日までに「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。

但し給与所得者の給与の年間収入額が2000万円を超える場合には、年末調整は行わず、翌年3月15日までに個人所得税の確定申告を行い年税額の精算をすることになります。

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6. 個人住民税

個人住民税は地方税であり、個人に対する都道府県民税と市町村民税の総称です。各年1月1日時点において日本に居住する者に対して課せられます。所得税とは違い、個人住民税は前年の収入に基づいて徴収されます。

給与所得の支払者であり、所得税の源泉徴収義務のある者は前年中に支払った給与の金額その他の事項を記載した報告書(給与支払報告書)を1月31日までに提出しなければなりません。

住民税は、所得税とは違い給与の受取時期と納付時期とにずれがあるため、仮に失業し無収入であったとしても、支払わなければなりません。

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7. 経済的利益
(1) 法定家賃

従業員や役員に対し付加手当として住宅を供している会社が多くあります。原則的にはこういった経済的利益は個人の課税所得になります。しかし、従業員や役員が適正な賃貸料(法定家賃)を負担している場合には、残りの経済的利益(市場価値と法定家賃の差額)についても一定の条件を満たせば非課税所得として扱われます。この税務上の恩典を受けるためには、住宅の賃貸借契約は雇用主(会社)と家主との間で直接的に行われなければなりません。従業員または役員が家主と賃借契約を締結した住宅に関し、会社が家賃補助として手当を直接従業員または役員に支払っている場合は、その家賃補助手当全額が給与所得として課税されます。
法定家賃の額は、住宅を供与された受益者が、会社の従業員であるか役員であるかによって違ってきます。

(2) 水道光熱費

従業員や役員の借上げ社宅に係る水道光熱費を会社が負担した場合は、その経済的利益は給与所得として課税されます。会社との取り決めにより、会社がその借上げ社宅に係る水道光熱費を負担するとともにこの経済的利益に対する源泉徴収税額についても個人に負担させないとしている場合には、その水道光熱費の額を税引手取額として、源泉徴収税額をグロスアップ計算します。

(3) 社会保険料個人負担

従業員や役員が負担すべき社会保険料相当額を給与から控除せずに会社が負担した場合には、その個人負担分相当額は、経済的利益として個人の課税所得になります。  
この場合にも、上記(2)同様、個人に負担させないという会社との取り決めがある場合には、グロスアップ計算をすることとなります。

(4) 税金負担

会社との取り決めにより、税金負担後の手取額が保証されるように、従業員や役員が本来負担すべき所得税や住民税を会社が負担する場合には、これらの税金相当額は、その従業員や役員個人に支給された給与所得として課税されます。この場合にも、上記(2)同様、グロスアップ計算をすることとなります

(5) 一時帰国旅費(ホームリーブ)

従業員や役員が、個人旅行をした場合の旅費を会社が負担したときは、原則給与として課税されますが、国外の親会社等から派遣されている外国人社員(Expatriate)の帰国休暇に関し、帰国費用を会社が負担することとしている場合に、おおむね1年を経過するごとの帰国休暇で本国に帰国するために要する最も経済的かつ合理的な旅行の経路および方法による旅費等については、非課税扱いとなります。

(6) 語学研修費用

外国人社員が業務に関連して必要となる日本語ビジネス会話、および日本において同居するその妻子が日常生活に最低限必要な日本語日常会話のレッスン費用を会社が負担する場合には、これらのレッスン費用については、あえて課税しなくてもよいとされています。

(7) 子女の学費

外国人社員の日本において同居する子女が通う学校の学費を会社が負担する場合には、当該経済的利益は、給与として課税されます。ただし、いわゆるスカラーシッププラン制度の認定を受けている学校に対し、当該制度に従って外国人社員が支払うべき学費が免除されることを目的として、会社が学校に寄付を行った場合には、当該免除による経済的利益には課税しなくてよいとされています。また、この寄付金については、会社の法人税申告上、寄付金控除の対象となります。

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8. 休暇
(1) 年次有給休暇

労働基準法は就業して6ヶ月以上継続経過し、所定労働日の8割以上就業した労働者に対し1年に10日の有給休暇を与える事を規定しています。

有給休暇に加えて夏期特別休暇を与える会社も増えてきていますが、日数は会社の規模や業種により様々です。夏期休暇を与える傾向は増加してはいますが、日本企業の間では1ヶ月もの休暇を与えるのはまだ一般的ではありません。

(2) 特別休暇

従業員に対する福利厚生の一部として、ほとんどの日本企業は従業員の個人生活における特別な出来事に対し特別休暇や特別手当を与える規定を設けています。

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9. 就業規則

労働基準法に従って、常時10人以上の労働者を雇用する企業は就業規則を作成し労働基準監督署に届出をする義務があります。また、その作成にあたっては、労働者の意見を徴さなければなりません。就業規則を変更するときも同じ手順を踏まなければなりません。

就業規則の届出は、10人未満の労働者を雇用する企業には強制的に義務付けられてはいませんが、そういった企業も労使共が職場環境の相互理解を確立する為、基本的な規則を定めておく事をお勧めします。

就業規則で定める標準事項として次のものがあります。

  • 総則
  • 服務
  • 採用、異動及び試用
  • 就業時間、休職及び休日
  • 残業時間及び休日出勤
  • 給与、賞与及び手当
  • 休暇、退職及び解雇(解雇事由も含む)
  • 安全衛生
  • 表彰及び懲戒
  • その他
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10. 役員報酬、役員賞与及び役員退職金

現行の日本の法制度においては、不相当に高額な役員報酬や役員退職金につき費用とは認められません。それゆえ、役員報酬については事前に慎重に決定する必要があります。法人税等の節税をするためには、役員報酬は毎月均等に定時に支払う必要があります。なお、役員報酬の支給時期及び金額を事前に決定して届出等をすることで税務上も法人税法上も費用とすることもできます。 詳しくは税務専門家にお尋ねください。

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