設立の手続き

Starting Up Your Businessin Osaka

大阪でのスタートアップ:始めに

所得税

1. 月給

月給とは、月単位で支給される給与などのことで、基本給の他に、役職手当や通勤費などのように毎月固定的に支払われるものをいいます。
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与並びに、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

2. 賞与

賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与などで、賞与、ボーナス、夏期手当、期末手当などの名目で支給されるものや、その他これらに類するものをいいます。
給与などが、賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、あらかじめ支給額や支給基準の定めが無く、純益を基準として臨時的に支払われるものが、賞与に該当するものとされます。

3. 退職金

退職金とは、退職したことに起因して支払われる一時金また年金をいいます。

4. 源泉所得税

事業主は、毎月の給与や賞与の支払時に所定の「源泉徴収税額表」に従って計算した所得税額を源泉徴収し、国へ納付します。

5. 年末調整

1年間に支払われた給与や賞与の総額に対する所得税額と、実際に源泉徴収された税額の差額の精算を行う必要があります。事業主は扶養控除申告書を提出している従業員に対して、その年の最後の給与や賞与の支払いをする際に、この源泉徴収税額と実際の税額との精算を行います。これを「年末調整」といいます。
なお、給与の年収金額が2千万円を超える者は年末調整の対象にはなりません。

年末調整は通常12月に行われますが、年の中途で異動により出国する場合には、最後に支払われる給与で年末調整を行うことができます。

6. 個人の住民税

個人住民税は地方税であり、個人に対する都道府県民税と市町村民税の総称です。
事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日までに、各従業員の住所地である市区町村へ提出します。市区町村では、この給与支払報告書に基づいて新年度の住民税額を決定します。
事業主は市区町村から届いた住民税の決定通知に基づいて、毎月給与から住民税を控除し、各市区町村へ納付します。
住民税の年度は6月から翌年5月までの1年間となりますが、年度の途中で出国する際は、その年の住民税(5月までの住民税)をすべて納付しなければなりません。
1月1日時点で日本の住民基本台帳に登録があれば、前年の所得に対する住民税が課せられますので、その年の6月から翌5月にかかる住民税を納付する必要があります。1月から5月の間に出国する場合であっても例外ではありません。従業員が出国する際は注意が必要です。

7. 役員報酬

(1)役員報酬の決定

役員報酬は、定款、または株主総会の決議によって金額が定められることとなっております。

(2)法人税法上の役員とは

株式会社の取締役、執行役、監査役など会社法上の役員のほか、実質的に経営に携わっている人は役員とみなされます。役員として登記されている場合には、実態にかかわらず役員となります。
外国法人の日本支店の代表者については、その代表者が海外本店の役員でない限り、原則、役員には該当しないものとして取り扱われることになります。

(3)法人税法上費用として認められる役員報酬

法人税法上の費用として認められる役員報酬は大きく次の3種類です。
(1)定期同額給与
 1年間毎月同じ金額で支給される給与
(2)事前確定届出給与
 支給する時期及び金額について事前に税務署へ届出を行い、そのとおりに支給される給与をいいます。役員に対する賞与であらかじめ金額や支給時期が決まっている場合には、この届出をすることにより税務上の費用とすることができます。
(3)利益連動給与
 法人の利益を基礎として計算される給与(上場企業などが対象になります)

(4)役員退職金

退職金に係る所得税計算については、退職金の金額から退職所得控除額を控除した残額の1/2のみに対して課税するという優遇があります。
ただし、勤続年数が5年以下の役員について支払われる退職金については、上記のうち、1/2のみを課税所得とする優遇を受けることはできません。

8. 会社形態による給与の違い

原則、日本国内の法人から支払われる給与に関しまして、会社形態の違いから給与の取扱いが変わることはありません。しかしながら、従業員が居住者か非居住者か、給与を国内で支払うか、国外から支払われるか等によっては税金や社会保険等の取扱いが異なります。

9. 日本に滞在する外国人の所得税

日本の所得税は個人を居住者と非居住者、さらに居住者については永住者と非永住者に区分し、それぞれについて日本で課税される範囲を定めています。

<居住形態と課税区分>

  • 居住形態の区分
個人 居住者 永住者 次のいずれかの人
・ 日本に住所がある
・ 日本に1年以上居所があり、非永住者でない
非永住者 次の二つの要件に当てはまる人
・ 日本国籍がない
・ 過去10年間のうち5年以下の期間、日本に住所又は居所がある
非居住者 居住者以外の人
  1. 永住者
    永住者は、日本における所得(国内源泉所得)だけでなく、日本国外での所得(国外源泉所得)についても、日本で課税されます。つまり全世界の所得に対して日本で課税されます。
  2. 非永住者
    非永住者は、すべての国内源泉所得と、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたもののみが日本で課税されます。
  3. 非居住者
    非居住者とは具体的には1年未満の期間日本に滞在する者をいい、国内源泉所得のみが日本で課税されます。

<短期滞在者免税>

非居住者は、国内源泉所得について日本で課税されますが、日本と租税条約を締結している相手国(143カ国・地域適用/2021年 4月1日現在)の居住者である場合、日本での勤務が短期である場合など、一定の要件を満たせば日本での課税が免除されることがあります。これを短期滞在者免税といいます。

<所得・税額の計算>

上記区分により課税の範囲が定まりましたら、所得税法に定められた所得の区分に分類し、各種所得控除を適用して課税所得を計算し、下記の累進税率を乗じて税額を計算します。

平成27年分以後

課税所得金額 税率
195万円以下の金額 5%
195万円を超え330万円以下の金額 10%
330万円を超え695万円以下の金額 20%
695万円を超え900万円以下の金額 23%
900万円を超え1800万円以下の金額 33%
1800万円を超え4000万円以下の金額 40%
4000万円を超える金額 45%